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在留届け−在留資格変更の許可

現在の在留資格での活動から、新たに他の在留資格での活動を始めようとする場合には、在留資格変更の手続きをしなければなりません。新たに留学生になる場合、留学生が卒業して就職する場合や会社員が転職する場合、日本人と結婚して日本に居住しようとする場合などです。「日本人配偶者等」、「永住者」「永住者の配偶者」「定住者」などの在住資格を持つ人は、その手続きは必要ありません。

必要書類
@在留資格変更許可申請書
A申請理由書(他の在留資格に変更する理由)
B現在の資格で行っている活動を証明する書類
C資格を変更して新たに始めようとする活動の内容がわかるもの(入学許可書、雇用契約書など
D婚姻の場合は結婚に至った理由書、日本人配偶者の戸籍謄本、在籍証明書、納税証明書、住民票、身元保証書など

国際結婚と在留資格

外国人が日本に入国するにはビザと在留資格が必要で、日本人と国際結婚した外国人には「日本人の配偶者」という在留資格が与えられます。在留資格には様々な種類があります。在留資格を取得、維持するための手続きや、資格を喪失してしまった場合の手続き、外国人登録手続きなど、外国人が日本に在留するには様々な手続きがあります。

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