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上陸特別許可の手続き

上陸特別許可の手続きは、日本にいる代理人(日本人配偶者、その家族)が、日本の入国管理局で嘆願手続きをとり「在留資格認定証明書」を取得の後、外国人配偶者がその証明書を添えて在外日本公館でビザの発給を受けるという、一般的な外国人配偶者の配偶者のビザ申請の手続きとさほど差はありません。しかし、在留資格認定証明書が交付されるための審査については、単なる招聘手続きではなく嘆願手続きとなるため相当慎重に行われるようで、その判断基準も厳しくなり審査期間も一般の手続きより随分とかかり、結果として不許可となることもあるようです。

■上陸特別許可にいたるまでの流れ
@日本人代理人が地方入国管理局で在留資格認定証明書の交付申請
A審査のうえ許可が出たら交付(不交付の場合もある)
B外国人配偶者が在外日本公館でビザの申請(在留資格認定証明書添付)
C協議と審査、(在外日本公館⇒外務省⇒法務省⇒地方入国管理局)
D許可・不許可の審査後、書類は反対の流れで在外日本公館へ戻る。
E許可が出たら、在外日本公館でビザの交付
F本国から日本へ、日本での入国時に特別上陸許可の申請
G入国許可が出たら、在留資格を取得して入国

国際結婚と在留資格

外国人が日本に入国するにはビザと在留資格が必要で、日本人と国際結婚した外国人には「日本人の配偶者」という在留資格が与えられます。在留資格には様々な種類があります。在留資格を取得、維持するための手続きや、資格を喪失してしまった場合の手続き、外国人登録手続きなど、外国人が日本に在留するには様々な手続きがあります。

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