Top >  国際結婚の婚姻手続き >  外国人女性の待婚期間制限がなくなる

外国人女性の待婚期間制限がなくなる

待婚期間とは、女性が再婚の場合には、離婚もしくは前配偶者の死亡などから一定期間を経過しないと次の婚姻ができない、この期間を待婚期間もしくは再婚禁止期間といいます。日本の法律ではこの期間を6ヶ月と定めています。日本で日本人男性と外国人女性が国際結婚する場合、日本のこの法律と相手国の待婚期間に関する法律の両方の要件を満たさなければなりません(双方的要件)。

ところが、相手国での婚姻を先にする場合、その国の法律に女性の待婚期間の定めがない時には、日本人男性とその国の女性との婚姻は成立するのです。中国には待婚期間の定めがありません。つまり、日本人男性と中国の女性との婚姻を先に中国で手続きする場合、婚姻挙行地の法律によって離婚後に6ヶ月を待つことなくいつでも婚姻が可能です。その後の日本への届出も創設的届出ではなく報告的届出であれば、受理せざるを得ないことになっています。

日本側へは報告届となりますので、日本法の待婚期間の規定に縛られないことになるとされます。ロシアやタイ(タイには310日の待婚期間がありますが、タイの法律には待婚期間の短縮規定があって医師が発行した懐胎していない証明があれば、その時点から婚姻可能なのです。)でも同様に日本の待婚期間を待たずして婚姻することが可能です。

国際結婚の婚姻手続き

国際結婚は、2人の国それぞれで手続きをする必要があり、両国の婚姻法に基づいた婚姻手続きを行なう必要があります。また、相手国によっては独身を証明する書類の扱いの違いで婚姻の受理に時間がかかることや、改宗の問題、重婚の問題などが生ずることもあり、それぞれの婚姻制度についてよく認識しておくことが必要です。

関連エントリー