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相手国での婚姻手続き手順

相手の本国で先に婚姻して、その後に日本へ報告届けを出す手順についてみていきましょう。

1.必要書類
まずどんな書類が必要なのかを確認し、それを揃えていく必要があります。諸外国では、婚姻手続きに日本人パートナーの「婚姻要件具備証明書」を要求するところが多くあります。日本の戸籍謄本や住民票、健康診断書、無犯罪証明書などを必要とする国もあります。また国によっては、日本人配偶者が男性の場合、勤務先の在職証明、住民税や所得税の納税証明書、源泉徴収票などの収入証明に代わるものも要求されることがあります。提出書類の発行された日付を厳しくチェックする国もあり、発行日から3ヶ月以内、できたら1か月以内のものを用意しましょう。

それぞれ相手先言語への翻訳文が必要ですし、またそうした各書類に日本の外務省認証を必要とすることも多いです。相手国で婚姻届けをする場合、国により必要とされる書類は異なりますので、事前にパートナーに詳しく調べてもらうか、在外日本公館(大使館・領事館)で確認しておきましょう。同様にパートナーの必要書類についてもパートナー側で充分に調べて用意しておくようにしましょう。

婚姻手続き手順


2.相手国での手続き
双方の用意すべき書類の手配が完了し、すべての準備が整ったら相手の国で婚姻手続きを行います。婚姻手続きは、役所や裁判所、婚姻登録所、イスラム教宗教事務所、仏教寺院、ヒンドゥ教寺院、キリスト教教会、婚姻手続き有資格者の立会い、などと各国の制度や習慣を反映して、その場所は様々です。

3.婚姻証明書の発行
婚姻手続きが受理されて相手国での方法で婚姻が無事に成立したら、婚姻が成立したことを証明する婚姻証明書を、役所や教会、警察署などその国の公的な機関から発行してもらいます。
書類に外務省や在外公館の認証がいるかどうかも確認しておきましょう。婚姻証明書に国籍の記載がないときには別途、国籍を証する文書が必要になります。

4.報告的婚姻届出
日本への報告的婚姻届出はその国にある在外日本公館(大使館・領事館)へ婚姻証明書とその和文訳を提出するか、日本の本籍地の市区町村役所へ送付することも可能です。その際に必要となる書類ですが、婚姻届用紙(在外日本公館にあります)、戸籍謄本(日本人配偶者の本籍地以外へ届け出る場合)、婚姻証明書とその和文訳、その他相手の出生公証書などを要求される事もあります。結婚する相手の国によってその他必要とする書類は異なることがありますので、事前に在外日本公館か日本の市区町村役所で確認しておきましょう。婚姻成立の日から3ヶ月以内に報告的婚姻届出の手続きをする必要があります。この手続きを怠ると条例違反になり3万円以下の罰金となることがあります。

5.日本の役所での受理手続き
日本の役所は送付された書類に基づいて、新戸籍にその事実を記載し、外国人配偶者の名前も載ることになります(在外公館に提出された書類は提出者の本籍地役所へ送付され、同様の手続きとなります)。ただし日本人同士の婚姻とは異なり、日本の市区町村役所に婚姻証明書を提出しても即日受理されるとは限りません。その場合には受理照会扱いとなり、地方法務局での審査に委ねられ、審査終了後に問題がなければ受理となります。

以上がおおよその相手国での手続きの流れです。

国際結婚の婚姻手続き

国際結婚は、2人の国それぞれで手続きをする必要があり、両国の婚姻法に基づいた婚姻手続きを行なう必要があります。また、相手国によっては独身を証明する書類の扱いの違いで婚姻の受理に時間がかかることや、改宗の問題、重婚の問題などが生ずることもあり、それぞれの婚姻制度についてよく認識しておくことが必要です。

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