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婚姻要件具備証明書に代わる証明

制度や習慣の違いにより婚姻要件具備証明書を取り扱っていない、もしくは取り扱っていても様々な要因で発行してもらえない国の場合には、それに代わる書類を得るいくつかの方法があります。

日本国内で出来る方法としては
1.本人が独身で本国の法律において婚姻できる旨を在日公館(大使館・領事館)の領事の前で宣誓し、領事が認証し発行した宣誓書 

2.日本国内のイスラム教寺院で宗教婚を挙げ、その寺院長の発行する結婚証明書と同席した成年のイスラム教徒の供述書など、などがあります。こうした方法も叶わない場合には、その理由を書いた申述書とパスポートや外国人登録済証明書、本国法の写し、本国の公的機関から取り寄せた宣誓供述書、出生証明書、独身証明書などの身分を証明するもの(いずれも和文訳添付)により要件具備を審査してもらうこともできます。

また、台湾や韓国などでは日本と同じく戸籍制度があり、戸籍謄本がその代わりとなります。また、在日の韓国・朝鮮、中国籍の人のうち、本国政府が本人たちの身分関係を把握していない場合には、在日公館では婚姻要件具備証明書は発行されませんので、本人がその理由と本国法で婚姻要件を備えている旨を書いた申述書を役所に提出することになります。

国際結婚の婚姻手続き

国際結婚は、2人の国それぞれで手続きをする必要があり、両国の婚姻法に基づいた婚姻手続きを行なう必要があります。また、相手国によっては独身を証明する書類の扱いの違いで婚姻の受理に時間がかかることや、改宗の問題、重婚の問題などが生ずることもあり、それぞれの婚姻制度についてよく認識しておくことが必要です。

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