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複合姓の申し立て理由

複合姓の家裁への申し立てについては、次のように変更する正当な理由が必要です。

複合姓を通称で長期にわたり使用しているため、戸籍上の元の名前では混乱が生じる場合。長期とはおおよそ10年くらいがその目安ですが、それ以下の年数でも認められたケースはあります。

外国人配偶者の本国でダブルネームが普通に使われている場合。

外国で複合姓が認められている国で結婚し、その国では複合姓をすでに取得して生活をしているか将来的に生活する場合。

外国で複合姓が認められている国で結婚し、その国の社会保険や運転免許証など公的な登録に複合姓を使用している人。

外国人配偶者の国と常に関わりがあり、そこでは複合姓を名乗る必要性がある場合。  

国際結婚と戸籍

国際結婚しても、相手の外国人には日本の戸籍や住民票は作成されません。また、日本人は結婚後も戸籍上の名前は変わりません。そのため、相手の外国姓を名乗ったり改姓するための手続きや、外国人と結婚した場合の戸籍や住民票の仕組みについて理解が必要です。

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