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複合姓(ダブルネーム)

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外国人相手の姓も名乗り日本の苗字も保持しておくのが複合姓(ダブルネーム)です。複合姓は相手と自分の姓もしくは名を合わせてひとつの姓もしくは名とします。外国人との婚姻における姓の変更に際して、複合姓について戸籍法では特別な記載はされておらず、ただ
「氏」を配偶者の「氏」に変更できる旨が記載されています。

複合姓への変更を法的に認めてもらうする場合には、家庭裁判所に申し立てをしてそれが許可されたときに変更が可能です。申立書の内容を重視するので、申し立て申請をした人すべてに変更許可がおりるのではありません。その許可の可否は裁判官自身の判断で、特に明確な判断基準があるようではなく担当した裁判官の考え方にも大いに左右されるようです。

国際結婚と戸籍

国際結婚しても、相手の外国人には日本の戸籍や住民票は作成されません。また、日本人は結婚後も戸籍上の名前は変わりません。そのため、相手の外国姓を名乗ったり改姓するための手続きや、外国人と結婚した場合の戸籍や住民票の仕組みについて理解が必要です。

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