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家庭裁判所での「氏」の変更申し立て

婚姻成立後6か月以上経過してから、日本人配偶者の「氏」を外国人配偶者の「氏」に変更する場合には、家庭裁判所へ「氏」変更の申し立てをし、裁判官の判断を仰ぐという煩雑な手続きが必要となります。外国人配偶者の「氏」に変更する明確な理由を申立書に記載し、夫の外国姓を通称として名乗っている場合にはそれを証明する書類(手紙や会員カードなど)を添えるのもいいでしょう。

家庭裁判所での「氏」の変更申し立て

必要な書類は、裁判所で用意されている「氏の変更申立書」、本人の新戸籍謄本、本人の印鑑、外国人配偶者の外国人登録済証明書、収入印紙、その他2人のパスポートも持参することをおすすめします。また、事前に書類は何が必要なのかを家庭裁判所へ電話で確認しておくのがいいでしょう。外国にいる場合は東京家庭裁判所へ代理人申請で申し立ての手続きをします。

裁判所から許可の通知があれば、市区町村役所で氏の変更手続きをします。必要な書類は裁判所から出された書類、役所で用意されている「外国人との婚姻による氏の変更届け」と戸籍謄(抄)本(婚姻届けと同時提出の場合は不要)です。

国際結婚と戸籍

国際結婚しても、相手の外国人には日本の戸籍や住民票は作成されません。また、日本人は結婚後も戸籍上の名前は変わりません。そのため、相手の外国姓を名乗ったり改姓するための手続きや、外国人と結婚した場合の戸籍や住民票の仕組みについて理解が必要です。

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