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「氏」の変更手続き

日本人配偶者の「氏」を外国人配偶者の「氏」に変更する場合には、婚姻成立後6か月以内であれば家庭裁判所の許可を得る必要なく、その日本人配偶者の「氏」を外国人配偶者の「氏」に変更することができます。この場合、戸籍法に定められている「外国人配偶者の氏への氏変更届」の手続きに従い、市区町村役所もしくは外国にいる場合は在外日本公館(大使館・領事館)で変更できます。

必要な書類は役所で用意されている「外国人との婚姻による氏の変更届け」と戸籍謄(抄)本(婚姻届けと同時提出の場合は不要)です。ただし、後々には子供の姓にも関わってくることですので、事前に2人でよく話し合いましょう。なお、「氏」の変更をしなくても、パスポートには配偶者の姓を但し書きで記載することも可能です。

国際結婚と戸籍

国際結婚しても、相手の外国人には日本の戸籍や住民票は作成されません。また、日本人は結婚後も戸籍上の名前は変わりません。そのため、相手の外国姓を名乗ったり改姓するための手続きや、外国人と結婚した場合の戸籍や住民票の仕組みについて理解が必要です。

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