「氏」の変更手続き
日本人配偶者の「氏」を外国人配偶者の「氏」に変更する場合には、婚姻成立後6か月以内であれば家庭裁判所の許可を得る必要なく、その日本人配偶者の「氏」を外国人配偶者の「氏」に変更することができます。この場合、戸籍法に定められている「外国人配偶者の氏への氏変更届」の手続きに従い、市区町村役所もしくは外国にいる場合は在外日本公館(大使館・領事館)で変更できます。
必要な書類は役所で用意されている「外国人との婚姻による氏の変更届け」と戸籍謄(抄)本(婚姻届けと同時提出の場合は不要)です。ただし、後々には子供の姓にも関わってくることですので、事前に2人でよく話し合いましょう。なお、「氏」の変更をしなくても、パスポートには配偶者の姓を但し書きで記載することも可能です。