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日本の戸籍

世界で戸籍制度のある国は、日本と台湾、韓国だけですが、その韓国は2008年に個人戸籍へ移行して、子供の姓は父母どちらの姓でも選べたり父の姓から母の姓への変更も可能、待婚期間6ヶ月の廃止、とそれまでの男性中心の制度から個人的戸籍制度へ変わります。日本の戸籍制度は、個人の出来事を家全体の出来事として記録し、家長を中心とした家族制度が戦後に廃止された後も「戸籍が汚れる」などの言葉にみられるように、日本人の「家」に対する帰属意識を継続させています。

戸籍とは、日本国民について、夫婦とその未婚の子とを単位として、氏名や生年月日、続柄などの家族的身分関係とその変動を記録し、それを公証する公文書で、本籍地の市区町村役所に保管されるものです。また、戸籍には日本国民の日本国籍を証明する役割もあり、これがなければ婚姻届も出来ないしパスポートもつくれません。日本人が生まれてから死亡するまでの出生、婚姻、死亡といった出来事を記録しておく公文書で、夫婦とその未婚の子とを単位としているので、婚姻時には今までの戸籍から離れ夫婦の新しい戸籍をつくることになります。日本人同士の場合、戸籍筆頭者(各戸籍の最初に記載されている人)は夫か妻いずれでも認められます。

国際結婚と戸籍

国際結婚しても、相手の外国人には日本の戸籍や住民票は作成されません。また、日本人は結婚後も戸籍上の名前は変わりません。そのため、相手の外国姓を名乗ったり改姓するための手続きや、外国人と結婚した場合の戸籍や住民票の仕組みについて理解が必要です。

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