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国際養子縁組の法律

国際結婚した夫婦が国際養子縁組をする場合には、それぞれの本国法にある養子縁組の規定によって、養子縁組の有効な成立要件が決まります。外国人配偶者はその本国法、日本人配偶者は日本の法律、養子となる子供についてはその子が養親となる夫婦双方の法律要件を満たしていることと、その子の本国法に条件となる要件がある場合にはその規定に従わなければなりません。日本の法律には、養父の年齢(成年に達していること)や裁判所での許可などの条件があり、国によってその条件も様々ですから事前によく調べることが必要です。

養子となっても子供の国籍は変わりませんが、日本国籍の取得を希望する場合には、簡易帰化の方法で取得することができます。また、外国人配偶者の連れ子の場合には、その子供が成年に達していなければ定住者の資格で呼び寄せることができますから、呼び寄せた上で日本で同居しながら養子縁組の手続きをすることができます。

国際結婚とその他の手続

国際結婚したカップルが国際養子縁組をするとき、外国人配偶者が死亡したとき、それに伴う遺産の国際相続や遺言、また海外に移住するときの準備など、国際結婚する上であらかじめ知っておいたほうがいいと思われる諸手続きです。

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