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帰化申請から許可までの流れ

帰化の申請には、申請者が15歳以上のときは本人が法務局に出頭して書類を提出します。15歳未満の場合には、両親などの代理人がその手続きを行います。法務局には申請時を含め何度か出頭する必要があります。申請受理から結果が出るまでの審査期間は約1年ですが、2年かかる場合もあるようです。

1.最初の出頭時に必要書類の確認と指示があります。

2.次の出頭で帰化許可を申請します。

3.申請が受理されてから約2ヶ月から5ヶ月後に3回目の出頭で面接となります。面接は、配偶者が日本人の場合には同席して面接が行われます。

4.それ以降も何かの理由で出頭することもあります。

5.申請後に今までの国から国籍離脱をしていない場合には、帰化が許可される少し前に法務局から連絡があります。それまでの外国国籍からの離脱をするように連絡されますので、国籍離脱の手続きを済ませた後に、法務省に国籍離脱証明書を提出します。

6.帰化が許可されると、まず官報に掲載されます。そして法務局から本人に通知されます。

7.指定された日に法務局へ出頭して帰化許可通知書と身分証明書を受け取ります。

8.14日以内に市区町村役所で外国人登録証を返納します。そして1ヶ月以内に法務局からの身分証明書を添えて帰化届を提出し、日本の戸籍と住民票が作られます。

国際結婚と帰化

帰化とは外国人が日本国籍を持つことですが、そのためにはどんな条件が必要でどんな手続きをしなければならないのか、国際結婚する日本人にとっても、またその配偶者となる外国人にとっても関わりが生じることもある手続きです。

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