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日本国籍選択宣言による相手国の対応

日本国籍の選択宣言手続きでは、相手国からの国籍離脱証明書などの書類は必要なく、あくまでも日本に対して国籍を選択するという意思表示です。ですから、日本の国籍選択制度に従って「日本国籍の選択の宣言」により日本国籍を選択しても、相手国が重国籍を認めていれば、そのまま重国籍になります。

また、選択宣言後は外国国籍からの積極的な離脱を求めてはいますが、それにはあまり実効性がないようです。相手国にも国籍の選択制度がある場合は、日本国籍選択届けによって、外国の国籍を自動喪失する場合がありますが、世界の多くの国では日本の選択宣言によりその国の国籍が喪失するようなことはありません。また、以前のヨーロッパでは重国籍者を制限する傾向がありましたが、最近では人権の面から二重国籍を認める国が多くなっています。

【日本の国籍選択宣言では国籍が喪失しない国】
アイルランド、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スウェーデン、チェコ、ニュージーランド、フィリピン、ブラジル、ポーランドなど

■日本の国籍選択宣言で国籍を喪失する国
ガボン、韓国、タンザニア、パキスタンなど

■二重国籍を認めない国
イラン、インドネシア、スリランカ、ネパールなど

■国の許可後に国籍離脱できる国
アルジェリア、イスラエル、ベトナム、タイ、モロッコ、ラオスなど

国際結婚と国籍

国際結婚したら日本の国籍はどうなるのでしょう。また生まれた子供の国籍はどちらの国になるのでしょう。国により国籍に対する考え方も様々で、結婚したらその国の国籍が与えられる国もあります。2重国籍となった場合には、やがて国籍を選択する必要があります。、こうした国籍の問題にも理解を深めることが大切です。

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