国籍取得とその他の出生
■法的に婚姻していない日本人男性と外国人女性を親に持つ子供が生まれたときに、その父親が出生前に認知(胎児認知)している場合には、子供は日本国籍を取得できます。
手続きが遅れて出生後の認知となった場合には、法的に婚姻して準正とならない限り現行法では日本国籍は取得できません。同じ非嫡出子でもその扱いは大きく異なります。
■法的に婚姻していない日本人女性と外国人男性を親に持つ子供が生まれたときには、婚姻の有無にかかわらず、生まれた子供は日本国籍を取得することができます。
父親の外国籍を取得できるかどうかはその相手国の法律によります。