出生と国籍
子供が生まれたら出生届を出さなければなりません。日本人同士では役所に出生届を出すだけですが、国際結婚したカップルは、互いの国籍が違うので子供が生まれたときにも様々な手続きが必要です。
国籍の問題についても子供の将来の可能性に配慮しながら考えていかねばなりません。日本と外国人配偶者の国それぞれの国籍法について調べておかないと、子供の国籍を選択する機会を失う可能性もあります。日本では、戸籍法により子供が生まれると14日以内(国外在住時は3ヶ月)に届出手続きが必要です。外国人配偶者の国にも、その国の定める手続きで届け出る必要があります。国によりその国籍法も異なりますので両方の国籍が取れるとも限らず、第3国での出産ではその国の国籍が与えられることもあるのです。
国際結婚したカップルの子供には、生まれるとすぐにその国籍について各国の国籍法が関わってきますので、どんな書類が必要でどうした手続きをするのか、ということを充分に調べておく必要があります。