国際結婚の実質的要件
結婚はそれぞれが婚姻する為の条件を満たしていなければなりません。日本人の場合、日本の民法が適用され、下記の7つの要件を満たしていなければなりません。
1.男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であること
2.すでに配偶者のあるものは重婚できない
3.再婚の女性は前婚の解消、または取り消しの日より6ヶ月を経過した後でなければならない
4.直系血族、または3親等以内の傍系血族間の近親婚はできない
5.直系婚族間の婚姻はできない
6.養親子関係者間の婚姻はできない
7.未成年者は、父または母の同意が必要
外国人と結婚する場合には、国際私法に関する規定を定めた法令13条が適用され、日本人同士の婚姻条件とは異なります。国際結婚は各国によって婚姻に必要な実質的要件の違いがありますので、日本人は日本の要件を満たさなければならず、外国人はその外国人の国の婚姻するための要件を満たしていなければなりません。届けを提出する前に、こうした相手国の実質的要件となる内容をよく調べておくことが必要です。