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海外での離婚と子供の親権

国際結婚をした日本人と外国人が、外国人の本国で住んでいて離婚裁判をした場合、裁判で親権を取った日本人が子供を日本へ連れて帰ることが認められない、というケースがありますBアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、オーストラリア、イスラム教諸国などでそのような判例があり、それらの国における離婚裁判では、その国の法律上、同様の判決となる可能性が高いようです。

そうした判決となった場合には、子供のパスポートは裁判所が保管することになり、その許可が出ない限り、子供に日本国籍があっても日本に連れて帰ることはできなくなります。子供の親権者となった日本人は、離婚後もその国で子供を養育していくことしか選択できなくなり、離婚後に日本で新たな生活を考えていても、子供を置いて帰らない限りその可能性はなくなります。

裁判所に許可を得ることなく、子供を日本に連れて帰ろうとすれば、捕まって誘拐罪で訴えられることになり、実際にそうした事件も起こっているようです。「子供が住んでいる国がその母国」と考える国では、その国に住むことを前提として裁判の審理が行われるからです。このような問題を解決するには、離婚を考えるような事態に陥ってしまうまでに、夫婦で子供にとっての将来をよく話し合っておくことが大切になります。

国際離婚

国際結婚したカップルが離婚する場合、それぞれの国の法律が大きく関わってきます。離婚の方法も国により違いがあり、時には裁判も必要です。離婚に伴う慰謝料や財産分与、子供の親権や養育権などの手続きには日本人同士とは異なる問題も生じてきます。そうした違いについて結婚前に理解しておくことが大切です。

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