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国際離婚と親権に関する法律

国際結婚した日本人を親に持つ子供には、一般的には日本国籍も留保されており、親権に関する法律も日本の民法の適用を受けます。子供の親権については、以前の旧法では「親子間の法律関係は、父の本国法による(父がいないときは、母の本国法による)」と定めていて母である女性の人権を無視したような法律だったのですが、改正後の現行法では「父または母の本国法と子の本国法が同一であるときはそれによると定める。

本国法が同じでないときは、子の常居所地法が準拠法になる。」となって、子供と父母どちらか一方の国が同じであればその国の法律を、そうでなければ子供の住んでいる国の法律を準拠することになり、母や子供の人権を尊重した法律になっています。またこの法律では、その子供が正規の婚姻の下で生まれた嫡出子であるか、婚姻外で生まれた非嫡出子であるかということには関係なく適用されます。子供が外国籍の場合には外国法が準拠法となりますから、その国の民法により状況が大きく変わることもあり、該当国の法律についてよく調べておく必要があります。

国際離婚

国際結婚したカップルが離婚する場合、それぞれの国の法律が大きく関わってきます。離婚の方法も国により違いがあり、時には裁判も必要です。離婚に伴う慰謝料や財産分与、子供の親権や養育権などの手続きには日本人同士とは異なる問題も生じてきます。そうした違いについて結婚前に理解しておくことが大切です。

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