国際離婚と子供の親権
離婚する夫婦に未成年の子がいる場合には、離婚によってどちらか1人が親権者となるため離婚手続きまでに親権者を決めておかなければ離婚は成立しません。離婚ヘには親権者を記載する欄があり、それによって離婚後の子供の親権者が確定し戸籍にも記載されます。親権については夫婦間の協議で決めることができますが、今後の子供の生活や環境、将来のことを考えて決めることが大切です。
また子供が複数の場合にはそれぞれの子について親権を決めなければなりません。親権者の決定は、親のエゴなどではなく子供にとっての利益や幸福を基準にして判断するもので、必ずしも養育者(監護者)と同一ということではありませんが、一般的には子供の養育をしていく親に親権があることが自然でしょう。
親権をどちらにするか協議で決めることができない場合には家庭裁判所で親権者指定の調停となりますが、それが成立しなければ審判となり裁判所の判断により親権者が決められます。実際問題として、国際離婚することになった夫婦が子供の親権を決めるのは、子供が相手国へ行ってしまい会うことも容易でなくなる場合などが想定されることから、日本人同士の離婚に比べるとやはりこじれることもあり難しい場合があるようです。