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国際離婚と子供の養育

子供の養育(法律用語では監護といいます)は親としての責務ですから、離婚した後も子供の衣食住や教育など子供を育てるのにかかる費用を双方が分担するのは当然のことです。夫婦が離婚した場合には、子供と生活を共にしない親が養育者である親に養育費の分担分を毎月支払うということになります。

家庭裁判所の調停や裁判で取決めされた場合、養育費はおおよそ毎月2万円から6万円の間の金額になるようです。協議離婚の場合には、それよりも低い金額となることが多くまったく無しというケースもあるようです。養育費は離婚する2人が相談して決めるというのが本来の姿ですが、家庭裁判所が判定する場合には「生活保護基準」という方式に基づいて算定するのが主流となっているようです。

国際離婚する場合には相手の外国人が本国へ戻ることも予想され、その場合には先に一時金で受け取る方法をとるか送金方法などをより確実に取り決めておく必要もあるようです。

国際離婚

国際結婚したカップルが離婚する場合、それぞれの国の法律が大きく関わってきます。離婚の方法も国により違いがあり、時には裁判も必要です。離婚に伴う慰謝料や財産分与、子供の親権や養育権などの手続きには日本人同士とは異なる問題も生じてきます。そうした違いについて結婚前に理解しておくことが大切です。

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