国際離婚の財産分与
国際離婚となる日本人と外国人の夫婦が日本に住んでいる場合には、離婚に伴う財産分与に関する準拠法は離婚と同じ準拠法が適用となり、日本の法律で財産分与を決定します。離婚の財産分与とは、結婚生活中に夫婦の協力で築いてきた財産を対象としてそれを離婚時に清算することをいいます。たとえ夫名義となっている財産とされるものでも、実質的には夫婦の協力で形成されたものについては離婚の際にその貢献の割合に応じて清算されます。
財産分与には、離婚した後の相手が自立をするまでの生活維持を援助することを目的とした扶養的財産分与や慰謝料的財産分与もあるようです。財産分与の対象となる財産には、現金、預金、不動産、動産、株券、ゴルフ会員権、生命保険金、職業上の資格、営業用の財産、第三者名義、法人名義、退職金年金・恩給、婚姻費用、債務(借金)などがあります。
財産分与の金額については、家庭裁判所の統計を参考としてみてみると、一般的なサラリーマンの場合には200万から500万円程度のようです。国際離婚の場合には、慰謝料の場合と同様に、相手が分与を履行しないまま本国に戻ってしまうと追跡して履行させることは困難になります。