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相手の国での国際離婚

国際結婚した夫婦が外国人配偶者の国に住んでいて離婚をすることになった場合には、その相手国の法律が適用されます。外国ではそれぞれの国の文化や習慣、宗教などにより、離婚に関する法律も異なりその手続きも様々ですが、日本のような協議離婚は法的に認められず、裁判による離婚手続きが必要な国が多いようです。

フィリピンでは、婚姻に関する家族法では離婚制度がなくしたがって離婚届も存在しませんから、裁判所の判決を経由して婚姻の無効手続きをしなければ婚姻は解消できません。イタリアでは、離婚までに3年間の別居期間が必要ですし、双方に合意があっても弁護士をたてた裁判手続きが必要となることもあるようです。

イギリスでは結婚後は1年以上の経過がなければ離婚裁判もできないようで、このように一定の経過年数がないと離婚の申請も認められない国もあります。裁判離婚をするにしても国によりその手続きや条件は様々で、裁判そのものに数年を費やす国もありますから、必ず事前に該当国の制度をよく確認しておくことが必要でしょう。

相手国での判決が確定し離婚が成立したら、在外日本公館(大使館・領事館)で日本の離婚届出の手続きをします。あるいは帰国後に日本の市区町村役所で同様に手続きします。必要書類は裁判の判決文か離婚証明書(いずれも和文約添付)と日本の離婚届出書です。

国際離婚

国際結婚したカップルが離婚する場合、それぞれの国の法律が大きく関わってきます。離婚の方法も国により違いがあり、時には裁判も必要です。離婚に伴う慰謝料や財産分与、子供の親権や養育権などの手続きには日本人同士とは異なる問題も生じてきます。そうした違いについて結婚前に理解しておくことが大切です。

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