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国際離婚後の相手国への届出

国際離婚の場合には、日本で離婚が成立しても相手の外国人の本国ではまだ婚姻が継続中ですから、相手国へも離婚の届出をしなければなりません。手続きとしては国際結婚を日本でした場合と同様に、相手国の在日公館(大使館・領事館)で離婚の届出をするのですが、相手国により離婚に対する考え方も日本とは異なっていて、またその手続きについても異なります。

相手国が協議離婚を認めている場合、もしくは相手国の法律で「住所地の法律による」という規定がある国の場合には、日本での離婚届受理証明書等の必要書類を相手国の在日公館に提出すれば離婚は成立します。しかし日本のように届けを出すだけで離婚が成立するという協議離婚を認めている国は少なく、多くの国では裁判での判決をもって離婚の成立を認めており、そうした国の場合には日本での離婚の際に裁判離婚をした上でその判決文を用意する必要があります。

相手国によっては離婚の届出書類に認証が必要なこともあり、そんな場合には離婚の事実が記載されている戸籍謄本や裁判の判決文を翻訳し、役所などで認証を受けた上で提出する必要があります。それぞれの国により事情が異なりますので、事前に相手国の在日公館でよく調べることが必要でしょう。

国際離婚

国際結婚したカップルが離婚する場合、それぞれの国の法律が大きく関わってきます。離婚の方法も国により違いがあり、時には裁判も必要です。離婚に伴う慰謝料や財産分与、子供の親権や養育権などの手続きには日本人同士とは異なる問題も生じてきます。そうした違いについて結婚前に理解しておくことが大切です。

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