国際結婚にまつわる法律
国際結婚とは文字通り国籍の異なる者同士の婚姻のことですが、厳密な意味では法律用語ではなく、国際結婚という範疇での法律は存在しません。日本人と外国人の婚姻について日本の法律をみてみますと、国際結婚には婚姻について規定されている法令第13条が関係してきます。
第1項では、日本人は日本の民法が定める婚姻要件をみたしているか、外国人はその本国の法律が定める婚姻用件を満たしているか、といった双方の本国法によることを定めています。第2項と3項では、双方のどちらの本国法でも良いが日本で行う場合には日本の婚姻方式で行うことを定めています。そして民法739条では市区町村役所への婚姻の届出を定めています。
法令第14条は婚姻による身分の効力について定め、国際離婚に関しては法令16条でそれを準用しています。国籍の異なるカップルの場合はその居住地法により、居住地も異なる場合にはカップルが一番関係のある地の法律によることになっています。ただし日本に居住している場合には日本の民法が適用されます。
他にも子供の親権に関する法令21条などがあります。国際結婚は日本の法律だけではなく、相手の本国法の婚姻や子供のことなどについて充分に調べておく必要があります。