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日本での離婚成立方法

日本で離婚を成立させるには下記の4通りの方法があり、離婚が成立しない場合には順を追って手続きしていきます。

1.協議離婚
協議上の離婚をする場合には、離婚について双方が合意していれば他には理由は必要ありません。夫婦間で離婚を了解していれば離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。

2.調停離婚
一方に離婚する意思があっても相手方が協議離婚に応じない場合には、すぐに離婚の裁判をするのではなく家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。離婚調停には裁判のような裁定はなく、調停の際に離婚が適切だと判断しても最終的には夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。裁判所での調停で相手方が離婚に応じない場合には裁判となります。

3.審判離婚
調停担当者によって繰り返し調停が行われても合意には到らず、離婚を成立させた方が適切だと判断しても双方のわずかな相違で合意が成立しそうにない場合には、家庭裁判所は調停担当者の意見を聞いた上で、双方の意に関わらず裁判所の職権で離婚を成立させる離婚審判をすることができます。その審判に不服がある場合には異議申し立てもできます。

4.裁判離婚
協議離婚も成立せず、家庭裁判所の調停や審判でも離婚成立にまで到らない場合、もしくは協議や調停が不可能な場合に、家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、裁判で離婚を認める判決を得なければなりません。

国際離婚

国際結婚したカップルが離婚する場合、それぞれの国の法律が大きく関わってきます。離婚の方法も国により違いがあり、時には裁判も必要です。離婚に伴う慰謝料や財産分与、子供の親権や養育権などの手続きには日本人同士とは異なる問題も生じてきます。そうした違いについて結婚前に理解しておくことが大切です。

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