国際離婚の準拠法
国際離婚の場合には、国際私法の法例によりどちらの国の法律に従いその手続きを行うのかという準拠について、その適用を下記の通りに定めています。
1.夫婦の本国法が同一であるときには、その国の法律
日本人同士の夫婦が日本に住んでいる場合には、当然日本の法律が適用されますが、外国に住んで いる日本人同士の夫婦が離婚する場合にも日本の法律が適用されるということです。 日本人と外国人 の夫婦の場合には、この法律は関係ありません。
2.同一の本国法がない場合、夫婦の常居地法が同一である時には、その国の法律
日本に住んでいる日本人と外国人の夫婦が離婚する場合には、日本の法律が適用されます。その夫 婦が外国人配偶者の国に住んでいる場合には、外国人配偶者の本国の法律が適用されます。
3.同一の本国法及び常居地法がない場合、夫婦に最も密接な関係のある国の法律
日本人と外国人の夫婦が第3国(それぞれの国籍以外の国)に住んでいる場合、その夫婦が住んでい る国の法律が適用されます。日本人が日本に住んでいて、外国人が日本以外の国に住んでいる場合 にも、日本の法律が適用されます。あるいは、外国人が日本に住んでいて、日本人が日本以外の国に 住んでいるような場合でも、日本が密接な関連の国となり日本の法律に準じます。