生活保護制度と外国人
生活保護とは、病気や怪我、失業などの様々な事情で生活に困っている全ての日本国民に対して、国が「健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、1日も早く自分の力で生活できるように援助する」制度となっています。
つまり、生活保護の制度は日本国民をその対象としており、外国人については、法律上の権利として保証したものではなく、一定の要件に該当する外国人に対し、一方的な行政措置として生活保護法を準用して保護する、として扱われています。この一定の要件に該当する外国人とは、出入国管理法で定められている「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」という在留資格を持つ外国人のことで、難民認定を受けながら在留資格のない外国人についても含められます。
オーバーステイの外国人に対する準用については、過去には認められていたものの、近年は基本的には準用は適用されなくなってきているようです。これまで認められたケースも僅かながらありますが、現状では各自治体はそのケースごとに保護の必要性を判断しており、それぞれの外国人に対する生活保護の見解はまだ統一されておらず難しい状況が続いています。