外国人と国民健康保険
国民健康保険は、勤務先の社会保険に加入している人や生活保護を受けている人以外の人が加入する保険で、怪我や病気について補償され、被保険者とその家族は一部負担金を支払うだけで医療を受けることができます。
国民健康保険を運営するのは市区町村で、加入者が納める保険料や国などの補助金によって運営され、保険料の額は地域によって異なります。以前は外国人の加入を認めなかったり制限したりする自治体もありましたが、現在では外国人登録をして1年以上日本に滞在する「在住者」の区分になる外国人は、すべて国民健康保険に加入することが義務付けられています。加入は居住地の市区町村役所で手続きができ、外国人は外国人登録をしている役所で手続きをします。
外国人留学生の場合には、所得がないことを申告することにより減額制度が適用され、自治体によっては7割程度の減額がされるようです。また、在留資格のない人や在留資格が1年未満の外国人は、現状ではこの保険に加入することができません。