外国人と社会保険
社会保険は、企業が健康保険や厚生年金保険の適用事業所であれば、法律で加入を義務付けられており強制的に加入することになります。外国人労働者もその国籍や在留資格、滞在期間の長さなどに関わらず、日本人と同様の適用になり被保険者となります。
社会保険制度には、一般的に健康保険と呼ばれる医療保険、厚生年金保険、雇用保険、労働災害補償保険の4つの保険制度があります。医療保険、厚生年金保険、雇用保険の保険料については、雇用主と被雇用者がそれぞれ分担し、賃金に応じた保険料を給与から毎月差し引かれることになります。また、医療保険と厚生年金保険は両方で1つの制度となっており、医療保険のみ加入することはできません。
労働災害補償保険については、その保険料は全額が雇用主の負担になります。また、海外の本社から日本に赴任した外国人駐在員などで、給与を海外本社でのみ支給されている場合には、社会保険制度の適用を受けないこともあります。