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一方的要件の具体例

国際結婚における一方的要件の例を挙げますと、たとえば、スウェーデンの婚姻年齢は男性21歳、女性18歳で日本の婚姻適齢とされる男性18歳、女性16歳とは異なりがあります。このような場合には婚姻適齢については双方の国の婚姻要件が異なっていても、当事者それぞれが本国の要件のみ満たしていれば婚姻が成立するのです。

日本の男性とスウェーデンの女性が結婚する場合ならば、日本人の男性は18歳以上でスウェーデンの女性は18歳以上、日本の女性とスウェーデンの男性が結婚する場合ならば、日本の女性は16歳以上でスウェーデンの男性は21歳以上であれば婚姻できます。

父母の同意についても、婚姻適齢と同じく本人それぞれが本国の要件のみを満たしていれば婚姻が成立します。このように、婚姻適齢や父母の同意、結婚の意思、精神障害が無いことなどのような自国の要件のみ満たしていればいいことを一方的要件と言います。

国際結婚の基礎知識

国際結婚は、制度の違う国の者同士が結婚するのですから、互いの国の結婚に関する法律やシステムの違いをよく理解する必要があります。相手の国での結婚事情などについてもあらかじめ知識を得ておくことが大切です。

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