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アメリカ国際結婚情報

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婚姻要件
婚姻要件は米国50州の州ごとに異なります。さらに州の中でも郡によって要件が異なる場合もあります。州によっては、結婚する時にその州に居住している必要があったり、婚姻許可書(マリッジライセンス)の発行と婚姻届までの間に待機期間がある州もあります。婚姻の適齢も各州により異なります。

離婚について
アメリカ国内での離婚は州により認められるため、離婚の要件、費用、所用時間、煩雑さは米国50州の州ごとで違います。離婚するにはあなたが離婚する州で実務を行っている弁護士を雇う必要があります。

子供の国籍
アメリカで生まれた子供はアメリカ国籍を取得できます。両親の一方が日本国民ならば、日本国籍も取得できますが、アメリカの国籍と同時に取得する場合は、日本国籍留保の届け出が必要です。 そして、アメリカの国籍と日本の国籍を有する重国籍者となると、22歳に達するまでにどちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがあるので気をつけましょう。仮に日本の国籍を選択しようとする場合は、アメリカの国籍を離脱する、日本の国籍の選択の宣言をする、の2つの方法があります。

一方、重国籍者が外国の国籍を選択しようとする場合は、(日本の)国籍離脱届、国籍喪失届のいずれかの手続きが必要になります。20歳に達した後に重国籍となった場合は、重国籍となった時から2年以内に国籍の選択をしなければなりません。期限までに国籍の選択をしなかった場合は、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うこともあります。

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