在留届け−永住許可の目安
永住許可には、入国管理法による要件以外にも、下記の事項がその目安となります。
■永住許可審査の目安
@一般的には在留資格を保持し10年以上続けて日本に在留していること。
A「日本人、永住者、特別永住者の配偶者」などの在住資格を持つ人は、結婚後引き続き日本に3年以上在留していることが必要、もしくは引き続き日本に1年以上在留していること。
B日本人実子、特別養子については引き続き日本に1年以上在留していること。
C「定住者」については、定住者の資格を得た後に引き続き5年以上日本に在留していること。
D保有する在留資格の最長期限を取得して在留していること。日本人の配偶者の場合、その在留資格の最長期限である3年の滞在資格を取得していること。
E難民認定者、日本に貢献した者などは引き続き5年以上日本に在留していること。
F公衆衛生上、有害とならないこと。
G法定伝染病や麻薬・覚せい剤の中毒患者でないこと。
他にも個々の在留状況を判断して審査されます。
※「日本人、永住者、特別永住者」の配偶者もしくは実子、養子については3が免除されます。