在留届け−在留期間更新の許可
現在の在留資格による在留期間を越えて、引き続き日本へ滞在し、その資格による活動を行う場合には在留期間更新期間更新許可の手続きが必要です。在留期間はその在留資格によってそれぞれ異なります。観光などの短期滞在は90日以内、留学や就学は2年以内、「日本人の配偶者等は6ヶ月、1年、3年以内とそれぞれの期間が決められていますが、その在留期間を越えて引き続き日本に在留しようとする場合には、在留期間更新許可の手続きをする必要があります。この手続きは、在留期限の1ヶ月前からできます。
■必要書類
@在留期間更新許可申請書
A申請理由書(今後も日本で在留しようとする理由)
B更新許可に必要な証明書(在職証明書、雇用契約書、源泉徴収書、戸籍謄本、住民票など)