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在留届け−資格外活動の許可

留学生あるいは会社員がアルバイトをするなど、日本に在留している外国人が現在の在留資格以外で収入を伴う活動をする場合には、資格外活動許可の手続きをしなければなりません。「日本人配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」などの在住資格を持つ人は、適法な活動には制限はなく、そうした就労活動にも制限を受けません。それ以外の在留資格を持つ人は、すべて資格内での活動しか認められておらず、そうした資格外の活動についてはあらかじめ許可を得なければなりません。

必要書類
@資格外活動許可申請書
A資格外活動の具体的内容を証明する書類(雇用契約書、雇用先の案内書など)
B現在の資格で行っている活動(就労や、留学など)を証明する書類(会社の身分証明書、在籍証明書など)

国際結婚と在留資格

外国人が日本に入国するにはビザと在留資格が必要で、日本人と国際結婚した外国人には「日本人の配偶者」という在留資格が与えられます。在留資格には様々な種類があります。在留資格を取得、維持するための手続きや、資格を喪失してしまった場合の手続き、外国人登録手続きなど、外国人が日本に在留するには様々な手続きがあります。

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