在留手続き
外国人が在留許可を得て日本に在留する場合には、入国管理局でその在留期間中に在留に関わる様々な手続きをする必要があります。「日本人配偶者等」の資格で入国した場合には、1年または3年の期間で在留資格を取得できます。
その期間、婚姻状態が継続しその先も婚姻生活を続けようとすれば、期間が過ぎてしまう前に再び入国管理局に行き、在留期間更新許可の手続きをする必要があります。また、在留期間中にその在留資格に変化があれば、在留資格変更許可の手続きでその変化に合った資格に変更しなければなりません。
在留期間中に子供が生まれた外国人同士の子、日本の国籍を離脱した人が引き続き日本に在留する場合などには在留資格取得許可手続きをしなければなりません。外国人配偶者が本国への一時帰国をするためには、再入国許可手続きが必要です。
在留期間が長くなってこの先も日本に永住しようと考えているなら、永住許可申請をする必要があります。その他、留学生がアルバイトをする場合には資格外活動許可手続き、日本へ帰化した場合にはそれまでの在留資格を抹消する手続き、などがあります。