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在留資格認定証明書と「日本の配偶者等」ビザ取得

日本国内の入国管理局に対して「在留資格認定証明書」の交付を申請し、日本で在留資格認定証明書を取ってから、ビザ申請をする方法についてみていきましょう。

1.日本人配偶者かその家族などの日本に住む代理人が、その外国人配偶者が在留資格条件に適うことを日本国内の居住する地域の地方入国管理局に必要書類を添えて申請し、審査後に認められたら在留資格認定証明書が交付されます。在留資格認定証明書は、その外国人がその資格に則って日本へ入国することを法務大臣が認めた証明書です。申請に手数料はかからず、申請から交付までは、早くて数週間から遅いと3ヶ月くらいの期間を要するようです。

2.それを本国の外国人配偶者に送付し、外国人配偶者はそれを添えて「日本人の配偶者など」の目的で必要書類を添えてビザを申請すれば、迅速な手続きで取得することができます。

3.ビザ取得後、日本への入国となりますが、この証明書の有効期限は3ヶ月となっており、その期間内に入国する必要があります。ところが、在外日本公館での審査期間が長くかかることもあり、取得したときにはその有効期限を過ぎていることがありますが、ビザ取得後に日をおかずに入国すれば問題はありません。

4.入国時にもこの在留資格認定書を入国審査官に提示することで、「日本人の配偶者等」の資格に該当すると判断され、入国手続きも円滑になります。

国際結婚と在留資格

外国人が日本に入国するにはビザと在留資格が必要で、日本人と国際結婚した外国人には「日本人の配偶者」という在留資格が与えられます。在留資格には様々な種類があります。在留資格を取得、維持するための手続きや、資格を喪失してしまった場合の手続き、外国人登録手続きなど、外国人が日本に在留するには様々な手続きがあります。

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