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「日本の配偶者等」ビザの取得

外国人配偶者が日本へ入国し、日本人配偶者と日本で住むためには、まずビザと在留資格を取得する必要があります。外国人には日本に滞在する目的によりその在留資格が決められており、原則として、その資格で定められている以外の活動はできません。ところがこの「日本の配偶者等」の在留資格では、職業や活動の制限も受けることなく就労や就学などが自由にできるのです。

在留期間は6ヶ月、1年または3年で期間の更新もできます。そのためには、日本へ入国して日本人配偶者と生活するのに必要な「日本人の配偶者等」を目的としたビザを、在外日本公館で申請し取得する必要があります。しかし、このビザを取得するに際しては、在外日本公館から外務省を経由して日本の入国管理局に申請者の事前審査を依頼することになり、入国管理局では日本人配偶者に対する調査もあり日数も相当かかることが多く、また在外日本公館によっては外国人のこうした申請に対して配慮を欠いた対応をするところもあるようです。

それに対し、事前に日本国内で代理人が、入国管理局で「在留資格認定証明書」を申請した上で「日本人の配偶者等」のビザを取得する方法もあり、この方法でのビザの取得手続きは、上記の方法よりも簡単で迅速に処理されるのです。在留資格認定証明書の申請は、日本人の配偶者としてのビザを取得するため以外にも、留学生や企業の専門業務の社員としてビザを申請する場合などがあります。

国際結婚と在留資格

外国人が日本に入国するにはビザと在留資格が必要で、日本人と国際結婚した外国人には「日本人の配偶者」という在留資格が与えられます。在留資格には様々な種類があります。在留資格を取得、維持するための手続きや、資格を喪失してしまった場合の手続き、外国人登録手続きなど、外国人が日本に在留するには様々な手続きがあります。

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