「日本人の配偶者等」の資格について
「日本人の配偶者」という資格は、日本の法律上で日本人配偶者との婚姻が成立して今もその状態が続いていることが求められます。相手国での婚姻が先に成立していても、日本での婚姻が成立していなければこの資格を取得することは出来ません。また、日本での婚姻が成立後でも、日本人配偶者がすでに死亡している時や離婚後には対象外となります。
この在留資格は、偽装結婚での滞在に利用されることがあることから、資格取得後に同居していない場合には、その資格更新を認められないこともあります。「日本人の子」については、日本で婚姻関係の成立している外国人配偶者との間に生まれた子の他に、法律上の婚姻が成立していない外国人配偶者との間に生まれた子であっても、日本人親に認知されていればその資格を取得することができます。ビザ申請には、「日本人の配偶者等」で必要な書類以外に親子関係の記載がある戸籍謄本などが必要になります。
※外国人配偶者の子で日本人配偶者以外との間に生まれた子の場合、日本の法律上で日本人配偶者との婚姻が成立していても「日本人配偶者等」の資格対象外となり、この場合には「定住者(法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して認める)」としての資格になります。