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外国人配偶者の在留資格

入国時に入国管理局から与えられる在留資格には、その入国目的によって、公用や専門職での就労、、研究活動、留学、就学、永住者、定住者、短期滞在、日本人の配偶者等、といった27種類の資格内容を定めており、在留資格により就労などの制限を受けます。在留期間もそれぞれの在留資格によって、3ヶ月から3年までと定められています。

資格外の就労などでは処罰の対象になりますし、在留期間延長などの手続きを得ずにその期間を過ぎてしまうと超過滞在となり、強制退去などの処罰となります。入国審査や在留資格は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」によって定められており、日本に入国したり滞在する外国人はこの法律によって管理されています。

入国時に外国人の在留資格を審査した入国管理局は、外国人が日本に滞在する期間中はその在留資格に適正な滞在をしているかの状況調査、在留資格の更新や変更など、外国人の滞在に関することで大きく関わってきます。日本人と国際結婚した外国人が、その日本人の配偶者として日本に滞在するためには、この入管法で定める「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。

国際結婚と在留資格

外国人が日本に入国するにはビザと在留資格が必要で、日本人と国際結婚した外国人には「日本人の配偶者」という在留資格が与えられます。在留資格には様々な種類があります。在留資格を取得、維持するための手続きや、資格を喪失してしまった場合の手続き、外国人登録手続きなど、外国人が日本に在留するには様々な手続きがあります。

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