入国とビザ・在留資格
外国人と日本人が国際結婚して日本で住む場合には、日本人同士と違い様々な手続きが必要となります。日本へ入国する外国人には、その国籍と身分をあらわすパスポートはもちろんですが、日本の法律では入国のためのビザ(査証)も必要となります。ビザは、その入国する目的により様々な種類があり、在外日本公館(大使館・領事館)で申請・審査のうえ取得することが出来ます。
ビザはその外国人のパスポートの有効性を証明し、日本へ入国することに問題のないことを推薦するものです。ビザそのもので入国が保証されるものではありませんが、入国時における入国申請のための要件の1つとなります。入国時には、空港などのイミグレーションでパスポートの有効性、ビザ有無、入国目的や滞在期間が審査され、そこで許可されるとビザの目的に合った在留資格を得て入国することが出来ます。
日本人と国際結婚した外国人が、その日本人の配偶者として日本に入国するためには、在外日本公館(大使館・領事館)で取得した「日本人の配偶者等」のビザが必要となります。なお、短期滞在の場合には、査証相互免除の取り決めがある62の国や地域の該当国民はビザが免除されます。