帰化と国籍離脱
帰化に際しては、日本は重国籍を認めておりませんので、それまでの国籍から離脱をする必要があります。帰化申請をした後に法務局からの許可直前の連絡があった時点で国籍離脱できる国の場合には問題はありませんが、その時点での自国からの国籍離脱を認めていない国もあります。
他国の国籍を取得した後にしか自国籍の離脱を認めない国もあり、一時的に重国籍となりますが、その場合には誓約書により帰化が認められることがあります。また国籍離脱できる年齢に制限を設けている国もあり、その場合にも同様に誓約書によって帰化が認められることもあります。あるいは、ブラジルやアルゼンチンのように国籍離脱そのものを認めていない国もあり、その場合には重国籍のまま特別に帰化が認められることもあります。