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帰化の条件

日本の国籍法で定める帰化要件には下記の要件を備えている必要があります。これらの条件を満たせば帰化申請ができ、審査で認められれば日本の国籍を取得することができます。

帰化の条件

1.引き続き五年以上日本に住所を有すること。継続した在留資格で5年以上日本に住んでいることが条件です。日本人と結婚した外国人配偶者の場合には少し緩和されて、3年以上日本に住んでいるか、結婚後3年以上が経過し1年以上日本に住んでいることが条件です。

2.二十歳以上で本国法によつて能力を有すること。本国法で成人年齢に達していること。その年齢未満でも、法的に未婚の日本人男性と外国人女性との間に生まれた子供、あるいは日本人と結婚した外国人配偶者で3年以上日本に住んでいたり、家族全員での帰化の場合にはその家族の子供について、などは申請できます。

3.素行が善良であること。禁固刑を受けていたり、無免許での事業経営など許可は難しいでしょう。交通違反程度でも審査で許可されないこともあります。税の滞納や外国人登録法の違反なども審査上で不利となります。

4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。生計能力があるかが問われます。本人になくても日本人配偶者や親族にあれば大丈夫です。

5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。日本では重国籍は認められません。帰化する時に無国籍であるかそれまでの国籍の離脱をする必要があり、そのため一時的に無国籍となり、もし不許可となった場合には大変です。国によって他国籍取得後にしか自国籍の離脱を認めない、もしくは国籍離脱そのものを認めないところもあり、そうした場合には特別に帰化が認められることもあります。

6.反政府、反社会活動やその団体に属したことがないこと政府を暴力で破壊しようとする団体に所属していないか、そうした活動をしていないかの調査があります。その他、帰化は多文化共生ではなく日本文化の受容れが必要ですので、日常会話程度の日本語が話せて書くことも多少はできることや日本の生活習慣への順応なども審査に考慮されるようです。 ビザなどの手続き上の不便さなどではなく、就職や結婚、子供の教育など帰化して日本国籍を得たいと決心した正当な動機も大事な条件です。

国際結婚と帰化

帰化とは外国人が日本国籍を持つことですが、そのためにはどんな条件が必要でどんな手続きをしなければならないのか、国際結婚する日本人にとっても、またその配偶者となる外国人にとっても関わりが生じることもある手続きです。

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