元日本人の帰化
いったん日本国籍を喪失した人が、もう一度日本国籍に戻す場合には、その他の外国人と同様に帰化申請手続きの方法をとらなければなりません。外国人との結婚で、その国の国籍を自らの意思で取得し日本国籍を離脱した人が、離婚などでその国を離れ再び日本へ戻ろうとしても、すでに日本国籍は喪失しています。そのため、日本で生活を続けるためには日本の在留許可をとったり外国人登録をしたりする必要があります。
この様なケースでは、帰化という方法で再び日本の国籍を取得することができます。元日本人ということで簡易帰化の扱いとなり、その必要条件も緩和され、居住歴や生計能力といった要件は免除され、日本国籍を復活することは容易にできます。ただ、帰化が許可されるまでに1年から場合により2年という長い期間を要します。