改正された外国人配偶者の帰化
現行法以前は男女によって違いがありましたが、現行法では以下のように変わりその差もなくなりました。
■現行法以前
・日本人男性と結婚した外国人女性は日本居住の有無に関わらず帰化手続きができましたが日本人女性と結婚した外国人男性については3年以上の日本居住実績がないと手続きできませんでした。
・日本女性と結婚した外国人男性には資産や技術などの生計能力が要求され、日本人男性と結婚した外国人女性にはそれは要求されていませんでした
■1985年に施行された現行法
・日本人と結婚した外国人配偶者は、日本に3年以上居住していることもしくは、婚姻後3年以上が経過して1年以上日本に居住していることで手続きができることになりました。
・日本人と結婚した外国人配偶者の生計能力は、日本人配偶者や親族などの能力も考慮して判断されることになりました。