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日本国籍を選択する場合

■日本国籍の選択宣言
国籍法第14条に定められた「日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をする」方法です。市区町村役所もしくは在外日本公館の(大使館・領事館)で「国籍選択届」の用紙に記入・署名して提出します。手数料はかかりません。在外日本公館では戸籍謄本を添付する必要があります。この手続きをすることで、日本の国籍を保持し続けることが出来ます。この選択宣言では、外国国籍の離脱をすることを求めてはいますが強制はしていません。これは日本国に対する宣言であり外国国籍に対する手続きではありませんから、外国国籍からの離脱を必ずしなければならないということではありません。その外国国籍を喪失するかどうかはその国の国籍法によります。

■外国国籍を離脱
外国の国籍を放棄しようとする場合には、その国に対して国籍離脱の手続きをし、日本に対しては市区町村役所もしくは在外日本公館に外国国籍喪失届を届出します。この手続きをすれば、日本国籍の選択宣言をすることなく日本国籍だけとなります。国籍を離脱する方法は国により違いがあり、中南米諸国の多くが離脱を認めなかったり、フランスのようにそれに制限を設けたりしているところもあります。こうした国籍を持つことになれば、その意思に関係なく重国籍となる場合もあります。

国際結婚と国籍

国際結婚したら日本の国籍はどうなるのでしょう。また生まれた子供の国籍はどちらの国になるのでしょう。国により国籍に対する考え方も様々で、結婚したらその国の国籍が与えられる国もあります。2重国籍となった場合には、やがて国籍を選択する必要があります。、こうした国籍の問題にも理解を深めることが大切です。

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