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国籍の選択

日本国籍を持つ人が重国籍になった場合には、一定の期間に国籍の選択をする必要があります。1985年より施行された現行の国籍法で国籍選択制度が採用され、重国籍者の国籍を選択することが`務付けられました。日本国籍を選択する場合には、役所で日本国籍の選択宣言手続きをする方法と、当該外国に対し国籍離脱の手続きをする2つの方法があります。また外国国籍を選択する場合には、法務局へ国籍離脱届を届出する方法と、当該外国へ国籍選択届けを出す2つの方法があります。

●国籍選択の期限
国籍を選択する期限は、重国籍になった時の年齢により以下のように定められています(1985年1月1日以後に重国籍となった日本国民が対象−国籍法14条)。
20歳になる前に重国籍となった人・・・・重国籍となった日から22歳までの間に選択
20歳に達してから重国籍となった人・・・重国籍となった日から2年の間に選択

この期限までに国籍の選択をしなかった場合は、法務大臣から書面による催告があり、さらに1カ月以上報知していると、自動的に日本国籍を失うことになります。国際結婚で重国籍となった人には、婚姻受理年月日の2年後の翌日に催告されます。

国際結婚と国籍

国際結婚したら日本の国籍はどうなるのでしょう。また生まれた子供の国籍はどちらの国になるのでしょう。国により国籍に対する考え方も様々で、結婚したらその国の国籍が与えられる国もあります。2重国籍となった場合には、やがて国籍を選択する必要があります。、こうした国籍の問題にも理解を深めることが大切です。

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