国籍の選択
日本国籍を持つ人が重国籍になった場合には、一定の期間に国籍の選択をする必要があります。1985年より施行された現行の国籍法で国籍選択制度が採用され、重国籍者の国籍を選択することが`務付けられました。日本国籍を選択する場合には、役所で日本国籍の選択宣言手続きをする方法と、当該外国に対し国籍離脱の手続きをする2つの方法があります。また外国国籍を選択する場合には、法務局へ国籍離脱届を届出する方法と、当該外国へ国籍選択届けを出す2つの方法があります。
●国籍選択の期限
国籍を選択する期限は、重国籍になった時の年齢により以下のように定められています(1985年1月1日以後に重国籍となった日本国民が対象−国籍法14条)。
※20歳になる前に重国籍となった人・・・・重国籍となった日から22歳までの間に選択
※20歳に達してから重国籍となった人・・・重国籍となった日から2年の間に選択
この期限までに国籍の選択をしなかった場合は、法務大臣から書面による催告があり、さらに1カ月以上報知していると、自動的に日本国籍を失うことになります。国際結婚で重国籍となった人には、婚姻受理年月日の2年後の翌日に催告されます。