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出生、帰化で重国籍になる場合

■出生で重国籍になる場合
国際結婚した国籍の違う両親のそれぞれの国から取得する血統主義的な重国籍と、両親の国籍とは別に生地主義の国の国籍を取得する生地主義的な重国籍があります。こうした国籍は、本人が望んで取得したものではなく、それぞれの国がその国籍法による定めによって与えたものですから、自然に消滅したりその国が理由なく取り消したりすることはありません。ところが日本の国籍法では、その重国籍を持つ人が日本国籍を選択しない場合にはその国籍を喪失する可能性があります。

■帰化で重国籍になる場合
国籍の離脱を認めない国の国籍を持つ人が帰化して日本国籍を取得した場合があります。自国の政府との関係を断ち切って難民認定された人たちで、国籍離脱が不可能なケースで帰化して日本国籍を取得した場合にも重国籍となります。外国人である父親から認知を受けて、その国の国籍を取得した場合なども重国籍となります。

国際結婚と国籍

国際結婚したら日本の国籍はどうなるのでしょう。また生まれた子供の国籍はどちらの国になるのでしょう。国により国籍に対する考え方も様々で、結婚したらその国の国籍が与えられる国もあります。2重国籍となった場合には、やがて国籍を選択する必要があります。、こうした国籍の問題にも理解を深めることが大切です。

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