国際結婚で重国籍になる場合
外国人と日本人が国際結婚した場合、日本人が日本国籍を失うことはありませんし、外国人が日本国籍を取得することもありません。日本の国籍法では、結婚による国籍の取得や喪失を認めていないからです。ただし、外国人男性と国際結婚した日本人女性の場合には、その外国人男性の本国における国籍法の規定により、その国の国籍を自動的に与えられる国があります。
そうした国籍の付与を拒否する制度のある国もあります。父系血統主義を採用している国に、このような国籍法を持つところが多いようです。その場合、婚姻によって自動的に与えられたときには日本国籍を喪失することはなく、一時的に重国籍となります。20歳未満の場合には22歳までに、20歳以上の場合には重国籍となってから2年以内に国籍選択をする必要があります。
また、結婚後に届出をすることでその国の国籍を取得できる国もありますが、届出によって相手国の国籍を取得した場合には、日本の国籍法では自分から望んでの外国国籍とみなされ、日本国籍を喪失することになりますのでよく考慮する必要があります。