子供の姓変更と単独戸籍作成の流れ
流れを簡単にあらわしますと、
1.日本人である親が国際結婚後も夫婦別姓のままである場合、生まれた子供は婚姻時に作った日本人配偶者の「氏」が記載された新戸籍に入ることで、子供の姓は日本姓で登録されます。
2.その後、改姓することになれば、家庭裁判所に氏変更の申し立てをします。国外在住の場合には、東京家庭裁判所に郵送で申し立てをすることができます。必要書類は、裁判所所定の用紙、本人の戸籍謄本、外国人配偶者の外国人登録済証明書などです。
3.家庭裁判所に申し立てをして氏変更が許可されたら、市区町村役所に変更許可を届け出て外国人配偶者の姓で分籍され、新しく子供の単独戸籍が作られます。 日本姓から外国姓への変更は、ほとんどの場合は許可されているようですが、日本人姓から複合姓への変更についてはいまのところ認められることはあまりないようです。