子供の姓と単独戸籍
子供が生まれたときには、日本の戸籍法では親の戸籍に記載されている「氏」が子供の姓になります。国際結婚した日本人配偶者が、日本姓のままで夫婦別姓の場合には子供もその日本姓に、日本人配偶者が外国姓、もしくは複合姓に変更している場合には、その子供も外国姓もしくは複合姓になるということです。その場合には、外国人と日本人の家族は姓が親子全員同じとなります。
日本人配偶者は戸籍上は日本姓のままで、子供は外国人配偶者の姓を名乗るという場合には、子供がその個人単独の戸籍を作ることになります。新しく作られた子供の戸籍は、それまでの日本人配偶者の戸籍とは「氏」が違うため、その戸籍には入らずに単独の戸籍となるのです。夫婦の子供が複数であれば、その子供たちがひとつの戸籍にまとまって登録されるのではなく、それぞれの子供の数だけの単独戸籍となります。